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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第七条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第七条

第十条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
  2. 当該変更が営業所の設置または主任電気工事士等に係るものであるときは、第二条第二項第二号から第四号までに掲げる書面

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