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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十三条 (苦情の処理)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(苦情の処理)

第三十三条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。

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