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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十二条 (手数料)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(手数料)

第三十二条

次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第三条第三項の更新の登録を受けようとする者
  2. 登録証の訂正を受けようとする者
  3. 登録証の再交付を受けようとする者
  4. 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
  5. 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

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