(基準及び原則)
第七条
組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
- 一営利を目的としないこと。
- 二組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3組合は、特定の政党のために利用してはならない。
組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3組合は、特定の政党のために利用してはならない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(次条において「旧法」という。)第七十六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。