条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第七条 (基準及び原則)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(基準及び原則)

第七条

組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

3組合は、特定の政党のために利用してはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(次条において「旧法」という。)第七十六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第七条(基準及び原則)について教えてください」と聞く
← 第六条(人格及び住所) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第八条(名称) →