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中小企業団体の組織に関する法律 第六条 (人格及び住所)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(人格及び住所)

第六条

商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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新法の施行前に前条第一項の調整組合又は調整組合連合会について旧安定法により調整組合登記簿又は調整組合連合会登記簿に登記された事項は、新法の施行の日においてそれぞれ新法により商工組合登記簿又は商工組合連合会登記簿に登記されたものとみなす。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際商工組合及び商工組合連合会が現に行っている中小企業団体の組織に関する法律第十七条第二項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

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