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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の三 (人格及び住所)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(人格及び住所)

第五条の三

協業組合は、法人とする。

2協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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