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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の三 (人格及び住所)
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
(人格及び住所)
第五条の三
協業組合は、法人とする。
2
協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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