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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十一条 (外部出資の表示)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(外部出資の表示)

第三十一条

外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。

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