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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十条 (無形固定資産の表示)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(無形固定資産の表示)

第三十条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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