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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十二条 (繰延税金資産等の表示)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第三十二条

流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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