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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十九条 (成立の日の貸借対照表)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第十九条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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