(成立の日の貸借対照表) 第十九条 法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗