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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十八条 (金額の表示の単位)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(金額の表示の単位)

第十八条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び協業組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

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