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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十七条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(会計慣行のしん酌)

第十七条

第三節から第七節まで及び第七十三条から第七十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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