(協業組合等の運営組織の状況に関する事項)
第四十九条
第四十七条第二号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
- 一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
- イ開催日時
- ロ出席した組合員又は会員(又は総代)の数
- ハ重要な事項の議決状況
- イ
- 二組合員又は会員に関する次に掲げる事項
- イ組合員又は会員の数及びその増減
- ロ組合員又は会員の出資口数及びその増減
- イ
- 三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
- イ役員の氏名
- ロ役員の当該協業組合等における職制上の地位及び担当
- ハ役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
- ニ役員と当該協業組合等との間で補償契約(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
- ホ当該協業組合等が役員に対して補償契約に基づき法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第一号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる費用を補償した場合において、当該協業組合等が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
- ヘ当該協業組合等が役員に対して補償契約に基づき法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
- ト当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
- イ
- 三の二当該協業組合等が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
- イ当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
- ロ当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該協業組合等の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
- イ
- 四職員の数及びその増減その他の職員の状況
- 五業務運営の組織に関する次に掲げる事項
- イ当該協業組合等の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
- ロ当該協業組合等と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
- イ
- 六主たる事務所、従たる事務所及び協業組合等が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
- 七子会社の状況に関する次に掲げる事項
- イ子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
- ロイに掲げるものの資本金の額、当該協業組合等の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
- イ
- 八前各号に掲げるもののほか、当該協業組合等の運営組織の状況に関する重要な事項