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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第五十条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第五十条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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