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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第四十条 (税等)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(税等)

第四十条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

  1. 当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
  2. 法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

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