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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十九条 (税引前当期純損益金額)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(税引前当期純損益金額)

第三十九条

経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

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