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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十八条 (経常損益金額)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(経常損益金額)

第三十八条

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

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