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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二十二条 (通則)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(通則)

第二十二条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。

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