(通則)
第二十二条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。