(貸借対照表の区分)
第二十三条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産(出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という。)にあっては、正味資産とする。以下同じ。)
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。