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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二十三条 (貸借対照表の区分)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(貸借対照表の区分)

第二十三条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産(出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という。)にあっては、正味資産とする。以下同じ。)

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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