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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第五十六条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第五十六条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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