第五十六条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。