(解散の届出)
第八十五条
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第二項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第二項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。