第六十六条
法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により主務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、理事(総会の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした組合員)は、同項の総会における理事の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。
3法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の総会において選任する理事の数の理事について投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは、当該総会において選任する理事の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとする。
4前項に規定する場合において、法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の総会において選任する理事の数から前項の規定により理事に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の理事は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、総会の決議により選任する。