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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第四十三条 (通則)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(通則)

第四十三条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3前項以外の場合には、第四十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

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