(創立総会の議事録)
第五条
法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第七項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
- 四創立総会の議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称