(各清算事業年度に係る事務報告書)
第七十五条
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。