条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第七十五条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(各清算事業年度に係る事務報告書)

第七十五条

第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第七十五条(各清算事業年度に係る事務報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(清算開始時の貸借対照表) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第七十六条(決算報告) →