第六十八条 法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合が定めたものとする。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗