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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第六十八条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第六十八条

第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合が定めたものとする。

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