(通則)
第三十四条
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。