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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十四条 (通則)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(通則)

第三十四条

各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

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