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中小企業団体の組織に関する法律 第四十三条 (定款)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(定款)

第四十三条

組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格に関する規定
  6. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  8. 経費の分担に関する規定
  9. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 準備金の額及びその積立の方法
  11. 十一
    役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  12. 十二
    事業年度
  13. 十三
    公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)

2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。

3出資組合の定款には、前二項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

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