条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第八十五条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第八十五条

調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第八十五条について教えてください」と聞く
← 第八十四条 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第八十六条 →