第八十五条 調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗