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中小企業団体の組織に関する法律 第八十三条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第八十三条

調停審議会は、会長一人及び委員六人以内で組織する。

2専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。

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