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中小企業団体の組織に関する法律 第十条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第十条

商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体法」という。)の規定によりされた命令、認可又は承認に係る旧団体法第百一条の二第二項の通知については、なお従前の例による。

2第二十七条の規定の施行前に旧団体法第百一条の二第三項の規定によりされた協議の申出に係る命令、認可若しくはその取消し又は勧告については、なお従前の例による。

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