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中小企業団体の組織に関する法律 第八十七条の二

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第八十七条の二

調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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