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中小企業団体の組織に関する法律 第二十四条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
(政令への委任)
第二十四条
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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