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中小企業団体の組織に関する法律 第二十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十三条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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