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中小企業団体の組織に関する法律 第二十八条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

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