(商工組合連合会の事業) 第三十一条 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。一会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡二資格事業に関する指導及び教育三資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供四資格事業に関する調査研究五前各号の事業に附帯する事業 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗