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中小企業団体の組織に関する法律 第三十一条 (商工組合連合会の事業)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(商工組合連合会の事業)

第三十一条

商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

  1. 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
  2. 資格事業に関する指導及び教育
  3. 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
  4. 資格事業に関する調査研究
  5. 前各号の事業に附帯する事業

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