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中小企業団体の組織に関する法律 第五十五条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(政令への委任)

第五十五条

附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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