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中小企業団体の組織に関する法律 第百一条の二 (主務大臣等)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(主務大臣等)

第百一条の二

この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。

  1. 協業組合に係る事項については、協業組合の行う事業を所管する大臣とする。
  2. 商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。

2この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。

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