第一条
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。