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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第三条 (訴訟の援助を行なわない場合)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(訴訟の援助を行なわない場合)

第三条

第四条第一項の規定による訴訟の援助は、明らかに勝訴の見込みがないと認められる特殊海事損害(法第一条に規定する特殊海事損害をいう。以下次項において同じ。)の賠償の請求について訴訟を提起する場合には、行なわないものとする。

2前項に規定するもののほか、法第四条第一項の規定による訴訟に関する費用の立替えは、次の各号のいずれかに該当する場合には、行なわないものとする。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

  1. 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が訴訟を提起する場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る特殊海事損害の賠償の請求額に比し不均衡であると認められる訴訟を提起する場合

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