(訴訟の援助を行なわない場合)
第三条
法第四条第一項の規定による訴訟の援助は、明らかに勝訴の見込みがないと認められる特殊海事損害(法第一条に規定する特殊海事損害をいう。以下次項において同じ。)の賠償の請求について訴訟を提起する場合には、行なわないものとする。
2前項に規定するもののほか、法第四条第一項の規定による訴訟に関する費用の立替えは、次の各号のいずれかに該当する場合には、行なわないものとする。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
- 一
- 二前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る特殊海事損害の賠償の請求額に比し不均衡であると認められる訴訟を提起する場合