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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第二条 (訴訟の援助の範囲)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(訴訟の援助の範囲)

第二条

第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める金額につき行なうものとする。

  1. 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
  2. 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
  3. 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用で防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの

2第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外の援助は、次の各号に掲げる事項につき行なうものとする。

  1. 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が訴訟の援助を行なうにつき必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
  2. 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあつせんすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言し、その他必要な援助を行なうこと。

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