(訴訟の援助の範囲)
第二条
法第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める金額につき行なうものとする。
- 一裁判所に納付すべき手数料その他の費用
- 二弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
- 三前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用で防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
2法第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外の援助は、次の各号に掲げる事項につき行なうものとする。
- 一立証資料その他の関係資料で防衛大臣が訴訟の援助を行なうにつき必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
- 二弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあつせんすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言し、その他必要な援助を行なうこと。