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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第一条 (訴訟の援助の申請等)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(訴訟の援助の申請等)

第一条

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助(以下「訴訟の援助」という。)は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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