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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第四条 (償還金の支払の猶予等の申請等)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(償還金の支払の猶予等の申請等)

第四条

第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。

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