(償還金の支払の猶予等の申請等) 第四条 法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗