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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第五条 (立替金の償還等)

昭和三十六年法律第百九十九号法律
(立替金の償還等)

第五条

政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。

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