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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第七条 (支払期限後における償還金の支払の猶予)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(支払期限後における償還金の支払の猶予)

第七条

防衛大臣は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。

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