(支払期限後における償還金の支払の猶予) 第七条 防衛大臣は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗