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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第六条 (償還金の分割支払)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(償還金の分割支払)

第六条

防衛大臣は、法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なう場合には、当該償還金の額を適宜分割して支払期限を定めることができる。

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