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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第五条 (償還金の支払の猶予)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(償還金の支払の猶予)

第五条

第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、法第四条第一項の規定により訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を一時に支払うことが困難であると認められる場合に限り、行なうものとする。

  1. 債務者に係る当該訴訟についてその者の敗訴が確定した場合
  2. 債務者に係る当該訴訟についてアメリカ合衆国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について国の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

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