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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第八条 (立替金の償還の免除)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(立替金の償還の免除)

第八条

第五条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、債務者(法第五条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた者を除く。)が、第五条第一項各号のいずれかに該当し、償還金の支払期限において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合又は法第五条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者が、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行なうものとする。

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