(財務大臣への協議) 第九条 防衛大臣は、法第五条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗