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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 第九条 (財務大臣への協議)

昭和三十七年政令第六十二号政令
(財務大臣への協議)

第九条

防衛大臣は、法第五条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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