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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第三条 (償還金支払猶予申請書等)

昭和三十八年総理府令第二号府省令
(償還金支払猶予申請書等)

第三条

第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

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